防犯対策・ストーカー対策(個人の場合と企業の場合)

ストーカー、最近は各種メディアのニュースや雑誌、テレビドラマなどでも取り上げられることが多いですね。年々増加傾向にある悪質ストーカーによる犯罪。取り返しのつかない悲劇を招いてしまっているケースも各メディアのニュース等で報道されており、大変大きな社会問題の一つとなっています。私どもの相談室が所在する三重県内や愛知県内及び岐阜県地域でも、毎年たくさんのストーカー被害などによる事件は起こっています。
最近の特に凶悪な事件として愛知県では、2012年 7月に自宅アパートで母親と長女(19)が長女の元交際相手からのストーカー被害の挙句に刺殺されてしまうといった凶悪事件。三重県でも 2011年 12月、桑名市の 20代男性が元交際相手の家族に交際を反対されていたという理由で家族二人を刺殺してしまった事件、などがあります。
単にストーカー行為といっても様々な行為が考えられ、実際にはストーカー規制法では対応が難しいケースもあるでしょう。自分勝手な思い込みや理不尽な逆恨みなどにより、付きまといや待ち伏せ、無言電話やメールの大量送信、ネット掲示板へ誹謗中傷など、様々な嫌がらせ行為が続けられることが多いでしょう。
この様なストーカー行為に対し、


  • ・しばらく無視をしておけばそのうちに止めるだろう
  • ・元々夫婦だったのだから、最悪の事態になるようなことまでは無いだろう。
  • ・近所の目もあるし、あまり大げさに騒ぎ立てたくないからしばらく様子を見てみよう。
  • ・別れ話を持ち出したのは自分だし、警察に届けて事件にするのは後ろめたい。

など、この様な気持ちでいてもストーカーは自分の気持ちのみで行動しているため、被害者の人に思いやる気持ちなどを理解してくれることはありません。


  • ・相手にしなければ無視をしていることに対して更にストーカー行為がエスカレート
  • ・近所の目を気にして大げさにしないようにしよう。

しかしストーカーはそんなことお構いなし、元々夫婦だったからといって我慢していても、ストーカーになってしまった相手は既に冷静に人(被害者)の気持ちを考えてはいないのではないでしょうか。
もし、あなた(被害者)が被害に遭っており、


  • ・メールを頻繁に送ってくるくらいならアドレスを変更しよう…。
  • ・無言電話くらいなら着信拒否にしておこう非通知拒否にしておこう…。
  • ・郵便物が盗まれているような気がするくらいなら…。

などと考えているなら危険ではないでしょうか。何れの事もストーカーは無視されていると思ったり、又はあなたの家族があなたに無視させているんだ!と勝手に解釈して行為はエスカレートしていく可能性があるのではないでしょうか。
中には警察に届けたら仕返しをされるのではないだろうかと心配されている人もいるとは思いますが、後でもっと早く対処していればよかった、まさかここまでしてくるなんて、とストーカー行為がエスカレートして取り返しのつかないことになる前に解決の糸口を掴む事が大切なのです。
そのうち何とかなるだろうと考えている人も、誰か何とかしてほしいと考えている人も、今の時点でどうするべきかを考えるために先ずはご相談だけでもしてください。
あなた自身も周囲の家族も何時どんな危険な状況になるかもわからないのです。少しでも早い段階でストーカー行為の証拠や加害者に関する情報を集め、取り返しのつかない犯罪に至る前に卑劣なストーカー行為を止めさせるべきです。
私ども三重セラピー探偵事務所では、被害に遭われている貴女からのご提供情報を正確に把握させていただき、少しでも早い段階での加害者情報の収集からストーカー犯罪の証拠を集め、最小限の被害に留められるよう努力させていただいております。

防犯対策について

一口に防犯対策言っても人によって何を防犯したいのかで違いはあると思います。例えば居住する家、経営している会社事務所や資材置き場、所有する車両やバイク。ストーカーなどの被害に遭っている場合は出先での防犯対策と色々と人によって必要としている防犯対策は異なるものですが、私たち「三重セラピー探偵事務所」では、あらゆる防犯対策のご提案やアドバイスをさせて頂いております。
こんな覚えはありませんか?もし自分に経験が無くても隣近所やお友達から聞いたことはありませんか?


  • ・空き巣に入られた。(自宅・会社事務所・資材置き場・農機具小屋・重機置き場・車庫)
  • ・空き巣の未遂ではあったが、玄関や窓ガラスが一部破壊されていた。
  • ・自宅駐車場や会社駐車場に駐車していた車に傷をつけられた、車の窓ガラスに落書きをされた
  • ・庭やベランダに干していた下着を盗まれた。
  • ・ポストにごみを入れられたり、郵便物が盗まれたりした。
  • ・夜中に自宅のベランダや屋根、窓ガラスに生卵がぶつけられていた。
  • ・玄関のカギ穴に接着剤が詰められてドアの開閉が出来なくなっていた。
  • ・ビニールハウス内に仕舞っていた農機具が盗まれた。
  • ・会社の重機が盗まれたり、資材が盗まれていた。

上記のような被害はどこの地域でも起こり得る犯罪被害の一つで、これ以外にも身近なところで色々な犯罪は起きているのです。個人宅でも会社事務所でも、空き巣に入られた場合の被害とは盗られた物だけではなく、空き巣に入られた・狙われた!という不安は心に残ります。


  • ・また狙われたりしないだろうか!
  • ・盗聴器などをしかけられたりしていないだろうか!
  • ・もしも寝ている間に再び狙われたりし、犯人と遭遇するようなことがあったら取り返しのつかない事態になるのではないだろうか!

など何時までも狙われたことや被害に遭ったことによる恐怖心や不安感はなかなか消えるものではないでしょう。当然、空き巣に入った犯人は


  • ・此処の家なら入りやすそうだ!
  • ・此処なら何かあっても逃走しやすそうだ!
  • ・カメラも警報機も無さそうだから狙い目だ!
  • ・もし見つかっても此処は高齢者しか居ないのは下調べで分かっているし、監視カメラも無く記録が撮られることも無いから何とかなるだろう!
  • ・この家は若い女性しか居ないのは下調べで分かっているから何とかなるだろう!
  • ・此処はカメラがあるけど見せかけのダミーカメラと分かるし、侵入はしやすそうだから!
  • ・此処は警報機を設置しているようだが人気の殆どない地域だし、カメラが無いから監視カメラに写ってしまう危険も無いので狙い目だ!

など、空き巣犯も捕まらないように入りやすそうな住宅や事務所などを下見して考え、その上で空き巣犯罪を繰り返しているのです。中には行き当たりばったりで空き巣を行っている者などもいるだろうとは思いますが、防犯カメラの設置・センサーライトの設置・パトライトの設置・警報機の設置など、明らかに防犯対策をしているなと思えるようなしっかりとした防犯対策をすることが、空き巣犯にとって少しでも入りにくい、盗みにくいなと思わせる状況を作り、空き巣等の犯罪に遭わないための対策となるのです。 また、この様な対策を取ることにより、自宅や会社敷地内に駐車している車両などの盗難防止にも役立ち何らかの嫌がらせ行為や下着ドロなども防犯カメラの設置によって被害防止の一助ともなり、例え被害に遭っても警察へ届ける際の動かぬ証拠ともなっていきます。防犯カメラにはこのほかにも色々な活用の仕方があります。
安心・安全カメラを利用し、普段持ち歩いているスマートフォンで度々訪ねていくことが出来ない老人ホームに入所している親の様子を確認したり。この様な使い方が出来ると入所しているホームでの虐待被害対策にも利用出来るでしょう。
ホームを運営している側なら、入所を考えている皆さんに安心・安全管理の徹底をしていることもアピールできますね。 また、子供が通う保育園や幼稚園。この様なところに安心・安全カメラを設置してあれば、園に通う子供の様子を保護者が確認することも可能です。
その他にも、大切なペットをホテルなどへ預けたときにもペットホテルに安心・安全カメラが設置されているのなら、お手持ちのスマートフォンを利用して愛犬や愛ネコの様子を何時でも確認できますね。

此処まで読んでいただいて、“こんな方法で利用できないかな?”と思われたり、自分のところはどんな防犯対策が良いかだけでも聞いてみたい、と思った方も先ずはご相談ください。 対応は「警察庁所管 社団法人防犯設備士協会」の防犯設備士の指導の下で行っております。

表面化しているストーカー事件

警察庁「生活安全局生活安全企画課」 の平成 25年 3月 14日 公開資料を参照すると以下のようになっています。(一部を抜粋しています)
詳しくお知りになりたい場合は警察庁「生活安全局生活安全企画課」をご覧ください。   http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/24DV.pdf

▶平成 24年度のストーカー事案の認知状況では、19,920件と発表されています。
▶ストーカー規制法の適用「警告」「警察本部長等の援助」及び「ストーカー規制法違反検挙」がいずれも対前年比 6割以上増。


  • ・警告 2284件
  • ・禁止命令など 69件
  • ・警察本部長などの援助 1714件
  • ・ストーカー規制法検挙 351件
  • ・ストーカー行為罪 340件
  • ・禁止命令等違反 11件○ストーカー規制法以外の対応
  • ・ストーカー行為者への指導警告 7410件
  • ・その他法令での検挙 1504件(ストーカー規制法以外の法令)

※その他法令での検挙とは、脅迫、住居侵入、傷害、暴行による検挙が多く、他法令による検挙は対前年比約 9割増、「その他」には、放火、強盗、不正アクセス禁止法違反等が含まれる、ようです。
その他法令の一つとして愛知県・三重県・岐阜県などでも「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」として定められています。詳しくは各地域県警などのホームページを参照ください。



ストーカー行為等の規正等に関する法律(通称ストーカー規正法) 平成 12年 5月 18日、第 147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律」として成立し、 11月 24日から施行された法律です。この法律ではストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助などを定めており、被害者をストーカー行為の被害から守るためのものです。
ストーカー規正法では、以下の行為等を「ストーカー行為」「つきまとい等」として規制しています。


「つきまとい等」

  1. 自宅・学校・職場などでのつきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
    つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所 (以下「住居等」という。 )の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
  2. 監視していると告げる行為
    あなたの行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
    例えば、「今日は名古屋の栄で食事をしてたね!」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する (「告げる」)ことや、使用車両のフロントガラスにメモを置いておくなどする (「知り得る状態に 置く」)ことをいいます。
  3. 面会・交際の要求面会、交際その他の義務のないことを要求すること。
    例えば、拒否しているにもかかわらず、家まで行くから会ってほしいと要求することや、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することなど。
  4. 乱暴な言動著しく粗野又は乱暴な言動をすること。大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせたり家の前などで車のクラクションを鳴らしたりすることなど。
  5. 無言電話・連続した電話・ FAX
    電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかける。若しくはFAX(ファクシミリ装置)を用いて送信することなど。無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたり FAXを送り付けることなど。
  6. 汚物・動物の死体等の送付等汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けたりすることなど。
  7. 名誉を害する事項の告知等その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書等を届けることなど。
  8. 性的羞恥心を侵害する物品等の送付等
    性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。猥褻な写真などを自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなど。

「ストーカー行為」

  1. 同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して(反復)行うことを「ストーカー行為」と規定しています。但し「つきまとい等」の行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。

事例:ある日 Aさんが帰宅途中、以前より交際を求められていた Bさんに自宅まで後をつけられた。翌日はAさんが会社へ出勤しようとした際、利用する駅で Bさんが待ち伏せをしていた。
この様な事例では、付きまとい・待ち伏せ・押しかけなどを反復しているため、ストーカー行為となるの でしょう。
尚、ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は 50万円以下の罰金。禁止命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金となっています。「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告の申し出以外に、相手を告訴して、処罰を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)この罰則は、6月以下の懲役又は 50万円以下の罰金です。これらの他にも警察は、あなたからの申出によりストーカー被害を防止するための教示や防犯ブザーの貸出しも行っております。(各警察署によって違いはあるかも)
※警告実施後、約 90%の者がその後の行為をやめていますが警告後の行為者の動向については、定期的に被害者等との連絡を行うことにより、適切な対応に努めることとしているそうです。
(警視庁 生活安全 総務課 ストーカー対策室ホームページより引用)

警察に相談した後の手続き

愛知県ストーカー被害 愛知県警の場合(公式ホームページより引用)


  • ・事案解決に向けた捜査、調査を行います。あなたからの事情聴取の際には、プライベートな部分に立ち入った話を聞かなければならないことがあります。あなたとのお話の中に解決につながる手がかりがありますのでご協力ください。

【ストーカー行為をした者に対する処罰を望む場合】告訴をしていただきます。
警察に対して被害を届け、犯人を処罰して欲しいと訴えることを告訴といいます。
告訴は、告訴状という書面を提出していただくか、口頭ですることもできます。告訴を受理するとともに警察官が詳しい話を聞いて供述調書を作成します。
【ストーカー行為罪】罰則 6ヶ月以下の懲役又は 50万円以下の罰金
【ストーカー行為、つきまとい等をした者に対する警告を望む場合】
警告の申出をしていただきます。
警告の申出は、あなたのお住まいを管轄する警察署に行ってください。

警告申出後の手続きの流れ
警告の申出警察本部長又は警察署長による警告
※ 警告違反があった場合 →この時点における告訴も可能公安委員会による禁止命令
※ 命令違反があった場合
罰則
【命令に違反してストーカー行為を行った場合】 1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金
【命令に違反したもののストーカー行為にならない場合】 50万円以下の罰金
【他の刑罰法令に違反する場合】被害の届出をしていただきます。警察署、交番等で警察官があなたの被害状況を聞いて、被害届や供述調書を作成します。
【援助を受けたい場合】援助の申出をしていただきます。あなたの住まいを管轄する警察署へ口頭又は文書で申し出ます。その申出が相当と認められる場合、あなたが自ら被害を防止するために、次のような援助をします。
—主な援助の内容 —
・被害を自ら防止するための措置を教示すること
・防犯ブザー等の防犯器具の貸し出しをすること
・相手方と被害防止交渉をしようとする場合に、相手方の住所、氏名その他の連絡先を教示すること
・相手方と被害防止交渉をしようとする場合に、交渉が円滑に行われるため、警察が相手方に対して、交渉の 日時、場所の連絡をとること
・相手方との被害防止交渉を行う場所として、警察施設を利用させること
・行政機関や事業者に被害防止措置を求めるうえで必要となる場合に、警告、禁止命令を実施したことを明ら かにする書面を交付すること


三重県警察による援助の内容(三重県警の公式 HPより引用)


警察は、ストーカー行為等を受けている方(被害者)に対し、被害者自らが被害を防止するため、次の援助を行います。

  1. (1)被害防止交渉における支援被害者が、自らストーカー行為者と被害防止交渉(ストーカー行為等による被害を防止するための交渉)をしようとする場合、交渉の日時、場所等の必要事項を被害者に代わって連絡したり、ストーカー行為者からの連絡を被害者に連絡したりします。
  2. (2)ストーカー行為者の氏名等の教示被害者が被害防止交渉等による解決を望むものの、ストーカー行為者の名前等がわからず、ストーカー行為者等に連絡ができない場合であって、その理由に正当性があるときは、法に基づき、被害者にストーカー行為者の名前等を教示します。
  3. (3)被害防止交渉に向けての助言等被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法等の助言をします。
  4. (4)支援組織等の紹介
    ストーカー行為等の被害防止等に関する活動を行っている被害者支援組織等の活動内容や連絡先を教示します。
  5. (5)被害防止交渉場所の提供
    被害防止交渉を行う場所として、警察署の会議室等の警察施設を提供します
  6. (6)防犯機器の貸出し等防犯ブザーや緊急通報装置等の防犯機器を貸出したり、被害防止のために有効な防犯機器について教示します。
  7. (7)警告等を実施したことを明らかにする書面の交付
    被害者からの申し出により警告等を実施した場合、警告、禁止命令又は仮の命令を実施したことを明らかにする書面を交付します。
  8. (8)その他の援助
    その他、弁護士やカウンセラーを紹介する等一般的なストーカー対策のための措置を教示します。